中小企業金融公庫の公的融資手続き
公的融資手続きの手順
1公的融資相談
中小公庫本・支店の窓口に直接相談してください。電話や、最寄りの 商工会議所 での定例相談の場でも相談を受け付けています。
「会社案内」「決算書」「事業計画書」などの資料を持参すれば、より具体的な相談ができます。
2公的融資申し込み
公的融資を検討してもらうに当たり、必要な資料の提出をします。用意する書類の主なものは次のとおりですが、必要に応じて補足資料を要求されます。
・会社案内、製品カタログなどの参考資料
・商業登記簿謄本(法人の場合)
・最新3期分の決算書・税務申告書及び納税証明書
・最近の試算表(決算月から時間が経っているかた)
・設備投資を行うときは、概要のわかる資料(見積書等)
・担保の内容がわかる資料(不動産登記簿謄本など)
3公的融資審査
事業や計画の内容の理解を深めるために、公庫職員が貴社の本社や事業計画予定地等に伺い、融資の検討をします。
4融資
融資が決まると、貸付契約の打ち合わせをおこないます。
貸付契約、抵当権設定などの手続きを終えたのち、送金になります。
5返済
返済は、原則として元金均等割賦返済により、取引金融機関の口座からの自動振替となります。
設備資金を利用の場合は、融資対象の物件について、取得が適正に行われたかどうか(金額及び時期など)報告する。必要に応じて中小企業金融公庫により現地確認がおこなわれます。